あおしまの日記

あおしまさんの日記らしいです。個人的に興味がある事を時々書きます。スマートウォッチPebble日本語パックを作成、公開しています。

商標登録に関する手続き(期間更新)を自力でしてみた

■商標登録の手続き
 法人が持つ登録商標の手続きは、特許事務所などに依頼して行うのが一般的のようですが、今回電子出願を用いた自力手続き(商標の期間更新)を行ったので備忘録を兼ねてメモとして残します。

●商標関連の手続きは、

しかし、これらを業として(つまりは対価をもらって)代理する事が出来る人がいます。
これが出来るのは、弁理士資格を持つ者のみで、特許事務所、弁理士事務所などに所属する有資格者が行う事になります。一般にはこれらの手続きは自分で行わず、これら代理人に依頼し対価を払う事で、面倒な申請作業をお願いしています。
今回は勤め先の会社で10年の期間が経過した商標について、期間延長の申請手続きを「法人自ら行う」事を目指して、手探りでやりました。

■会社が持つ商標を、会社自ら手続きする方法

●法人の電子証明書をもらう。
 法務局にて発行

  • 必要な物
    • 商業登記電子認証ソフトの導入、操作

質問事項にすべて答え、記入する。
法人名、代表者名、住所などは登記通りに入力する必要がある。
電子証明書の有効期限により金額が異なる。最短3か月で2500円。最長27カ月。
収入印紙(または登記印紙)で支払う。
登記印紙は2010年度で廃止された為、手持ちの登記印紙がなければ収入印紙を用いる。)

    • 上記ソフトが発行する、鍵ファイル

(預託するので、そのまま法務局にあげてしまっても良いメディアに記録する。)
FDDでも良いが現在はCD-Rなどが現実的と思われる。
このメディア内には「SHINSEI」名のファイル「1ファイルのみ」を書き込む事。(ここがハマりどころ。)
余計なファイルが内部に存在すると法務局での処理が行えない場合がある。
CD-Rに記録する場合はISOフォーマット、クローズドで焼く。(法務省の資料にはこの技術的情報が曖昧。)

    • 電子証明書発行申請書(認証ソフトが吐き出すPDFを印刷)

必要事項を記入、登記した会社印を捺印、印紙を貼りつける。

    • 法人が持つ法務局印鑑カード

登記印の印鑑登録カードのような物

法務局に行き、電子認証の発行をお願いし、一式を出すと番号を書いた紙をもらいます。その紙にあるシリアル番号を基に、法務局のページから電子証明書ファイルをダウンロードします。(p12形式ファイル1個)

●更新したい商標の、商標権者(今回は自社)の識別番号を知る
 商標登録時の資料を見る、いままで特許事務所等にお願いしている場合は問い合わせるなどします。商標期間更新の場合は、既に商標登録、もしくは更新を10年以内に1度は必ず行っているため、必ず自社の識別番号は既にあるはずです。

特許庁・インターネット出願ソフトの導入
上記ソフトを導入します。

その前に、個人での諸手続きの為に、各種電子認証ICカードを利用する場合には、ICカードリーダーのセットアップと、各ICカードが必要とするスマートカードドライバ(国や自治体が発行するカードには不要のようですが、私企業が発行するICカードの場合には別途ドライバやソフトウェアが必要な場合があります。)
今回、私は法人での手続きを行ったので、法人は型の電子認証ファイルを使う事からICカードリーダーのセットアップを行いませんでした。

特許庁・インターネット出願ソフトのWindows/64bit対応に関する私見

当該サイトには、2011年4月現在64bitWindowsには対応していない、2011年11月までに対応する、とあります。この「対応しない」の具体的な原因は、インターネット出願ソフト内のサブソフトである「PCT-RO・XMLコンバーター」のインストール先を指定できないことからインストールが未完に終わること、インストール先のフォルダ名をすべて含んだ文字数がインストーラーの上限を超えること(もしくはフォルダ名に空白が2つ以上入る事)からエラーになってインストールを完了できないことにあるように見えます。

この対策としては、インストール先にはProgramFiles(x86)以下ではなくProgramFiles以下を指定する事、セットアップできるところまではまず進めておき、別途PCT-RO・XMLコンバーター最新版のみを別途ダウンロード、インストールする事で、問題は回避
できるようです。
(ただし、今回私は特許手続きを行っていないため、シビアなXML文書を扱っていません。おそらくPCT-RO・XMLコンバーター自体は今回動かしていないと思われます。ただ、Windows7/64bit環境下で、インターネット出願ソフトがエラーを起こさない程度に起動し、動作した、という事は言えます。)

●証明書管理ツールで、自社の識別番号に対して会社の電子証明書をひも付けする
PIN番号を設定します。この「識別番号」と「電子証明書のセット」を基にした金庫を基本単位として、その金庫を扱うのにPIN番号で鍵の開閉をするイメージ。

●商標手続には予納台帳という物を使うのが普通だったようですが、現在は銀行振込や ペイジーによる電子現金納付などの複数の方法が利用可能のようです。
入金情報が即反映されるという意味で、会社が持つ銀行口座のオンラインバンキング、もしくは取引銀行のATMからペイジー払いをすることをお勧めします。
(「電子現金納付」を採用するという意味。)

●インターネット出願ソフト起動

●納付番号を取得する
電子現金納付の手続きをする。金額等は手続きに応じて異なるので、自分で調べる。特許庁関連に簡易計算サイトもあるので、活用する。

●ひな形を基に、HTML形式の電子申請書類を作成する。
特許庁で配布してるひな形をインストールすることで、HTMLのひな形を得る事が出来ます。もしくは、HTML出力が出来るワープロソフトなどで書いて、HTML保存します。

●電子現金納付を用いる場合、【登録料の表示】項には【納付番号】という項目を用意して16桁の納付番号をハイフン込で記入しておく。金額や予納口座の記載は不要。その為にも、申請書類作成の前にあらかじめ納付番号を取得しておく方が良い。

●出願>文書入力からHTML形式の申請書類を読み込ませる

●エラーがあれば修正して再度文書入力を繰り返す。
入力チェック結果を見ることで、エラーの内容を確認できる。
オーケーであれば申請書の準備完了。
あとは納付確認が取れた後に出願するだけ。

ペイジーによる支払い
納付番号に対応する金額をペイジーで送金する

●インターネット出願ソフト上で納付完了をチェック
納付完了マークが出たら、申請書類の出願が出来る。

●チェック済み申請書類をオンライン出願する。
エラーが無ければ無事完了です。